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内定後の手続き

 研究代表者及び研究分担者は、補助事業者として、交付決定通知に記載された研究者使用ルール(補助金は「補助条件」、基金は「交付条件」)に従わなければなりません。

     ・ 財務関係書類

     ・ 財務関係基準・申し合わせ等

 本学では、教職員に研究費の不正使用防止について正しく理解していただくため、文部科学大臣が決定したガイドラインに基づくコンプライアンス教育を実施しています。未受講の場合は、次のウェブサイトに掲載する資料をダウンロードして、通読、内容を充分ご理解のうえ、各地区事務部総務室への「誓約書」の提出をお願いいたします。

科研費における補助金分・基金分の主な比較

 科研費のうち補助金分は、研究期間が複数年度にわたっていても、国の予算が単年度で予算措置されるため、「年度ごとに、当該年度分の研究費についてのみ交付内定・交付決定」される必要がありますが、基金分は、会計年度にとらわれない複数年度の研究費が一括して予算措置されるため、「初年度に、複数年度にわたる研究期間全体の研究費について交付内定・交付決定」されます。

 科研費の「基金化」により、研究の進捗に合わせた研究費の前倒し使用や、事前の繰越手続きを要しない次年度における研究費の使用などが可能となりました。一方、補助金分では、「調整金」制度による研究費の前倒し使用や、「繰越」制度による研究費の次年度繰越し使用が可能です。詳細は、以下の各項目を確認ください。